節約しながら楽しい毎日

けい さんの家計簿日誌

2015-11-07

お金のこと

今年の教育資金の手続き開始

11月になったら、教育資金の手続きをしようと思っていたので、少しずつ始めています。 教育資金制度については、一番下に説明を書きます。 まずは、領収書集め。 去年も同じ手続きをしているので、だいたいのことは分かっています。 しかし、去年とは違う点もいくつかあって、すんなりいかないような気がするんですよね。。。 全額引き出したいとは思っていないので、引き出せる範囲でいいかなって思います。 ひとまず、メインになるのは、子供たちの通っているこども園の保育料ですが、これは領収書が全部揃っているのを確認しました。 あと、次女は4月に入園したのですが、その前に一時保育に別の施設へ通っていたので、これらの領収書も確認しました。 こども園の保育料は去年とは少し違うので、手続きの確認が必要ですが、一時保育は去年と同じだから、書類さえ書けば済ませられると思います。 それから、保育料が引き落とされている銀行の通帳も用意出来ました。 通帳の記帳が多すぎて、ちょっと記帳するのをサボると、集約されてしまうんです。 去年もこれで困ったので、今年は私が記帳に行くようにしていたのですが、やっぱり一部集約されてしまいました。 集約されてしまった分は、窓口で別紙に印刷してくれますが、本人である夫が行かないといけないので(または、その場で本人に電話確認)、私ひとりでは出来ません。 昨日、久しぶりに夫が休みだったので、一緒に行って来ました。 次は、通帳の記帳と、領収書の金額が合っているかの確認をしていくことになります。 でもきっと、合わないんだろうなー。。。 去年は領収書の記載ミスとかあったし、今年は別の心当たりもあるし。。。 年内に済ませたら良い作業だし、12月の保育料は12月末の引き落としだから、終わるのは、まだまだ先の事です。 <教育資金について> 正しくは教育資金贈与と言います。 祖父母が孫に対して、教育資金を非課税で贈与出来るという制度です。 孫に使った教育資金は、領収書などを提出することにより、専用に用意した銀行口座から引き出すことが出来ます。 特殊な口座なので、ATMや窓口から簡単に引き出せるものではありません。 信託銀行や、信託銀行から提携された銀行で取り扱っている制度です。 孫が満30才までに使いきれなかった場合は、残金に贈与税がかかります。 孫一人あたり、1500万円まで贈与可能。 孫の保育料や授業料の他に、受験費用、習い事、自動車免許などの資格取得のための費用、制服購入費用などに充てられます。

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